産業廃棄物とは
工場や事業場、工事現場等から排出される廃棄物、すなわち、事業活動(物の製造、加工又は販売等)に伴って生じた廃棄物を指します。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、廃棄物処理法では「事業活動に伴って生じた廃棄物」とされています。
「廃棄物は固形状または液状」ということから工場や自動車の排ガスなど気体状のものや、漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物など漁業活動を行った現場付近において排出したものは廃棄物に該当しません。
また、放射性物質に汚染されたもの、港湾・河川等で生ずる土砂、土地造成の目的となる土砂に準ずるものは、固形状・液状であっても廃棄物から除外されています。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のこととされています。事業活動とは、製造業や建設業などに限定されません。オフィス・商店等の商業活動や、水道事業や学校等の公共事業も含めた広義の概念としてとらえられています。また、産業廃棄物には量的な規定がありません。個人事業者など事業規模が小さい者から排出される場合や、1 回の排出量が極めて微量な場合も、産業廃棄物の分類に該当するものは「産業廃棄物」とされます。
また、爆発性、毒性、感染性、 その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを「特別管理産業廃棄物」と 「特別管理一般廃棄物」と政令で定めており、通常の廃棄物より厳しい処理基準が適用されています。
ホーム  >  産業廃棄物とは